東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)81号 判決
請求の原因一ないし三は当事者間に争いがなく、また、原告の主張する審決の取消事由のうち、請求の原因四の(一)、(二)も当事者間に争いがない。
そうすると、審決は原告主張のとおり引用例の記載を誤認したものであるところ、右誤認の結果本願考案が先願考案と同一であるとの誤つた結論に至つたものであることは、当事者間に争いのない審決の理由の要点に照らして明らかである。従つて、審決は違法として取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を認容する。
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請求の原因一ないし三は当事者間に争いがなく、また、原告の主張する審決の取消事由のうち、請求の原因四の(一)、(二)も当事者間に争いがない。
そうすると、審決は原告主張のとおり引用例の記載を誤認したものであるところ、右誤認の結果本願考案が先願考案と同一であるとの誤つた結論に至つたものであることは、当事者間に争いのない審決の理由の要点に照らして明らかである。従つて、審決は違法として取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を認容する。